サービス料金
サービスの内容 | サービスに要する時間 | 利用料金 |
身体介護 | 20分未満 (夜間・早朝・深夜の身体介護に限る。) | 1,650円(165円) |
20分以上30分未満 | 2,450円(245円) | |
30分以上1時間未満 | 3,880円(388円) | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,640円(564円) | |
1時間30分以上 (30分増すごとに加算) | 800円(80円) |
※身体介護に引き続いて生活援助を行った場合については、上記身体介護の単価に下記金額を加算した料金となります。
サービスの内容 | サービスに要する時間 | 利用料金 |
引き続き「生活援助」を行う場合 | 20分以上 | 670円(67円) |
45分以上 | 1,340円(134円) | |
70分以上 | 2,010円(201円) |
サービスの内容 | サービスに要する時間 | 利用料金 |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,830円(183円) |
45分以上 | 2,250円(225円) |
・利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図りケアマネジャーが必要と認めたときに、居宅サービス計画にない訪問介護を行った場合については、1,000円(100円)を加算した料金となります。但し、身体介護のみとなります。
・新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、または、他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合については、2,000円(200円)を加算した料金となります。
・訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成した場合については、月に1,000円(100円)を加算した料金となります。但し、訪問介護計画に基づき初回の訪問が行われた日から3カ月となります。
・本事業所は、介護職員の賃金の改善等を実施している事業所として「介護職員処遇改善加算」を受けています。介護保険給付について、サービス利用料金に8.6%が加算されます。(加算については変動があります。変動の場合、書面による同意を求めることになります。)
・「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
・上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。
・平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
●夜間(午後6時から午後10時まで): 25%
●早朝(午前7時から午前8時まで) : 25%
2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合(※)は、利用者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
●体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
●暴力行為などがみられる方へサービスを行う場合
・利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利用者の負担となります。