サービス内容
○身体介護 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 ○生活援助 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。
※上記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。 |
・サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置付けられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。
支給区分 | 1週間あたりのサービス提供回数 |
Ⅰ | おおむね1回 |
Ⅱ | おおむね2回 |
Ⅲ | おおむね3回以上 |
・利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定められます。ただし、利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
・利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更、介護予防サービス計画の変更または要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。
①身体介護
○入浴介助 …利用者の入浴の介助または、入浴が困難な方は身体を拭く(清拭)などします。
○排せつ介助…利用者の排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助 …利用者の食事の介助を行います。
○体位変換 …利用者の体位の変換を行います。
○通院介助 …利用者の通院の介助を行います。
②生活援助
・介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目的としています。
・そのため、下記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
○調理 …利用者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
○洗濯 …利用者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
○掃除 …利用者の居室の掃除を行います。(利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
○買い物 …利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)