サービス料金
・利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はしません。
( )は通常の自己負担額
サービスの 回数 区分 | (Ⅰ) 週1回程度の利用 | (Ⅱ) 週2回程度の利用 | (Ⅲ) 週3回程度の利用 |
介護予防訪問介護 | 11,680円 (1,168円) | 23,350円 (2,335円) | 37,040円 (3,704円) |
・新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、または、他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合については、2,000円(200円)を加算した料金となります。
・介護予防訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による介護予防訪問介護計画を作成した場合については、月に1,000円(100円)を加算した料金となります。ただし、介護予防訪問介護計画に基づき初回の訪問が行われた日から3カ月となります。
・本事業所は、介護職員の賃金の改善等を実施している事業所として「介護職員処遇改善加算」を受けています。介護保険給付について、サービス利用料金に8.6%が加算されます。(加算については変動があります。変動の場合、書面による同意を求めることになります。)
・月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
一、月途中に要介護から要支援に変更となった場合
二、月途中に要支援から要介護に変更となった場合
三、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
・月途中で要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
介護保険給付の支給限度額を超える介護予防訪問介護サービスの利用
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額が利用者の負担となります。